節税の王道、青色申告特別控除
HP上に「税理士に頼むとよい6つの理由」を記載しております。
では具体的なケースについて例をあげてみようと思います。
テーマは「個人事業主様の節税の王道、青色申告特別控除(65万円)」です。
税理士に依頼するほどでもないと考えている方の中には、白色申告で確定申告をされている方が多いと思います。
「青色申告だなんて・・・。自分は売上から経費を引いた利益は150万円ぐらいだし・・・。青色ってめんどくさそうだし・・・。別にいいよ。」
あっ、これ自分かも!と思う方、いらっしゃいませんか?
そうですね、確かに少し手間はかかります。(それほど大変ではありませんが)
しかし、青色65万円控除をすれば「139,100円、支払う税金等が少なくなります。」と聞いたらどうですか?
えっ、結構大きい!と思いませんか?
詳しい計算式は省きますが、
所得税 32,500円 (税率5%)
住民税 65,000円 (税率10%)
国民健康保険 41,600円(税率6.4%(武蔵野市、40歳未満の場合))
合計 139,100円
こんなにも少なくなるのです。
もっとたくさんの利益がある方であれば、もっとたくさんの税金等が少なくなる可能性があります。(所得税はたくさん稼げば稼ぐほど、税率が上がっていく仕組みなのです。税率5%~40%)
「けど、少なくなると言っても、白色申告でさえ確定申告なんてめんどくさいのに、なんか、青色65万円控除って複式簿記なんでしょ・・・。よくわからないよ」
そういう方は税理士に依頼してしまいましょう。
内容によっては確定申告報酬が6~8万円ぐらいの税理士事務所もあると思います。
(長谷川税理士事務所ではもう少しいただく可能性はありますが、ご相談いただければ柔軟に対応致します。)
青色65万円控除を使えば、最低でも約14万円支払う税金等が少なくなりますので、仮に税理士報酬が8万円でも
白色申告を自分でするより6万円お得なのです!
①.めんどくさい、確定申告を自分でしなくて済み、②.自分で確定申告をするより、支払う税金等が少なくなる!
とてもお得な気がするのは私だけでしょうか?
これだけでも税理士への依頼を検討する余地は十分あると私は考えております。
最後に、税理士報酬も経費になります。したがって、税理士報酬が80,000円でも、その分経費が増え、約17,000円支払う税金等が少なくなります。実質負担の税理士報酬は63,000円ということになります。
今回は青色申告特別控除(65万円)についてでした。
※すべての方が青色申告特別控除(65万円)を適用できるわけではありません。また、個々の事情により記載し ている結果にならない場合がありますので、ご了承ください。