ふるさと納税と節税
ふるさと納税と言えば、よく聞くけど、制度がよくわからないし、本当にメリットがあるの?
と思われる方がいると思います。
今回は2015年4月1日に改正され、今まで以上に使いやすくなった、ふるさと納税について、税理士の立場から
お得か?お得でないか?について記載致します。
結論を言ってしまえば、税金、節税という観点からはメリットしかありません。
そもそも
ふるさと納税とは、好きな自治体に寄付をすれば、寄付額のほぼ全額(2,000円のみ負担)を自分が払うべき税金から引くことができるという制度。
例えば
100,000円の住民税を納税している人がいます。
その人が20,000円をある自治体に寄付をします。
そうすると、納税すべき100,000円の住民税から18,000円(☆)が引かれ、納税額が82,000円に少なくなります。
20,000円寄付すれば、18,000円を自分が払うべき税金から引くことができます。
これだけでしたら、特にメリットを感じられません。(むしろ、2,000円損をしています・・・)
ふるさと納税のよいところは、寄付をした自治体から特産品などがもらえるところです。
さきほどの例で
20,000円を寄付した自治体から特産品として10キロのお米がもらえるとしましょう。
それは、言い換えれば
2,000円の負担で10キロのお米がもらえるということです。
お得ではないでしょうか?
では、寄付額を多くすれば、特産品もたくさんもらえていいのでは?
と思うかもしれません。
注意点としては税金からほぼ全額控除される寄付額に制限があることです。
さきほどの100,000円の住民税を納税している人が
例えば
100,000円の寄付をしたら?
98,000円が住民税から引かれ、納税額が2,000円になる?
いえ、なりません。
その人は100,000円を寄付しても、20,000円を寄付しても、納税額は82,000円と同じなのです。
それでしたら、寄付額は20,000円に抑えないと損ですよね。
では、税金がほぼ全額控除される寄付額はどれくらいなのか?
目安として、自分が納税する住民税の20%までの金額と覚えておいてください。
100,000円の住民税を納税する人であれば20,000円
(100,000円×20%=20,000円)
最後に
改正前まで、サラリーマンの方などは税金の控除を受けるため、わざわざ確定申告をしないといけませんでした。
その手間があったのですが、改正により5つの自治体までは控除に必要な確定申告が不要になり、手続きも簡単にふるさと納税ができるようになりました。
寄付額の制限さえ守れば、損をしない、メリットだらけの制度となりました。
特にほとんど節税ができないサラリーマンの方などは、積極的に利用するとよいかと思います。
※詳細は記載しませんが、特に高額納税者の方のメリットは大きいです。
※住民税の納税がない専業主婦の方などは、引くことができる税金がないため、全くメリットがありません。
(注)ふるさと納税の控除限度額などの計算は複雑であり、表現を簡単にするために
当記事の控除限度額の金額などは事実と少し異なっておりますのでご了承ください。
(☆)20,000円(寄付額)-2,000円(自己負担額)