印紙と節税
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印紙と節税
2014年05月07日(水)8:22 AM
領収書に印紙を貼らなくてもよい金額が5万円未満になりました。(平成26年4月1日以降)
今までは3万円未満でしたので、よい改正ですね。
そこで、ちょっとした節税のお話です。
この貼る、貼らないのボーダーライン5万円という金額は①消費税込み?②消費税抜き?どちらだと思いますか?
答えは、領収書に「消費税等が分けて記載されている場合」消費税抜きの金額で判定します。
例 〇 領収金額 53,500円(うち消費税等3,962円)
× 領収金額 53,500円(消費税等込) →消費税がいくらかわからないため×
例〇のように、消費税等を分けて記載すれば、消費税込み53,998円までは印紙を貼る必要はありません。
ちょっとしたことですが、何十枚ともなれば金額も大きくなりますね。
また、クレジット販売で領収書を発行する場合は、領収書に「ただし、クレジットカード利用」などの記載があれば、そもそも印紙を貼る必要はありませんので、ご注意ください。
★注意★
分かりやすくするために、あえて簡単に記事を書いておりますので、ご了承ください。
★1領収書・・・領収証、レシートなども含みます。