印紙と節税
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印紙と節税

2014年05月07日(水)8:22 AM

領収書に印紙を貼らなくてもよい金額が5万円未満になりました。(平成2641日以降)

今までは3万円未満でしたので、よい改正ですね。

そこで、ちょっとした節税のお話です。

この貼る、貼らないのボーダーライン
5万円という金額は①消費税込み?②消費税抜き?どちらだと思いますか?

答えは、
領収書に「消費税等が分けて記載されている場合消費税抜きの金額で判定します。

例 〇 領収金額 
53,500円(うち消費税等3,962円)

  × 領収金額 53,500円(消費税等込)    →消費税がいくらかわからないため×

例〇のように、消費税等を分けて記載すれば、消費税込み
53,998円までは印紙を貼る必要はありません。

ちょっとしたことですが、何十枚ともなれば金額も大きくなりますね。

また、クレジット販売で領収書を発行する場合は、領収書に「ただし、クレジットカード利用」などの記載があれば、そもそも印紙を貼る必要はありませんので、ご注意ください。

★注意★
分かりやすくするために、あえて簡単に記事を書いておりますので、ご了承ください。


★1
領収書・・・領収証、レシートなども含みます。

 



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